2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
だとすると、今後は子供によるケアを前提とした介護計画が作成されることのないようにしていく必要があるのではないか。ケアマネがケアプランを作成する際に子供はやっぱり介護力に扱わないというふうにしていく必要があると思いますが、そのためには具体的にどういうふうにしていけばいいと考えているか、お聞きをしたいと思います。
だとすると、今後は子供によるケアを前提とした介護計画が作成されることのないようにしていく必要があるのではないか。ケアマネがケアプランを作成する際に子供はやっぱり介護力に扱わないというふうにしていく必要があると思いますが、そのためには具体的にどういうふうにしていけばいいと考えているか、お聞きをしたいと思います。
その中でも、たんの吸引であったりとか、それから人工肛門のパウチの交換とか、これ研修すればできるわけですから、介護福祉士の養成課程の中でやっぱりやればいいと思いますし、そして、介護計画、これはやっぱり専門性が必要ですので、ここはやっぱり介護福祉士が勉強する中でやっぱりこういったものが作成できるようになる、そういったものをやるということ。
嘱託医というのは、今はなかなかなり手がないから、とにかくなってもらうだけでもラッキーだという考えであるんですけれども、だけど、今のままでいくと、結局、行政は、介護計画にある特養であっても、じゃ、どんなドクターがそこに入っているのか、これは実は把握できていないんですよね。それから、じゃ、最期みとりますと。
そういった点とか、介護計画、例えば施設の中での介護計画、これ、今は誰でも立てれますよね。これは、やっぱり介護福祉士の養成課程の中でしっかり学んでもらって、こういった介護計画を立てれる、これも一つの業務独占として私はできるんじゃないのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
それからもう一つは、施設内とかでは介護計画というのを立てますよね、介護計画。これは、今誰が立ててもいいんです、誰が立ててもいい。でも、やっぱり介護計画を立てるには、要するにケアプランの援助技術が要るわけですよね。アセスメントして、そして介護計画を立てて、そしてまた、ちょっとおかしい、違うところがあったらもう一度変えていくとかいうふうなPDCAサイクル的なものをやっていくわけですよね。
でも、今回、介護計画、県が手伝ってやってくれるじゃないですかというところから併せましても、県がしっかりこういうところにもお手伝いをいただいて、本当私はこれを一〇〇%として義務化すべきではないかと思うんですけど、局長、短く御答弁いただけますでしょうか、お願い申し上げます。
今回の法案が、さっき申し上げたように、事業者の指定であったりとか、地域包括ケアの評価であったりとか、あるいは介護計画の策定、評価と、いろいろな市町村の期待、責任というのがふえるわけですが、これはしっかり、いろいろな理由で頑張れていないところに対して国が丁寧に支援をしてあげないと、せっかくの制度が効果的にならないというふうに思っておりますので、ぜひ、国としてしっかりとそうした地域も支援するという大臣の
前回、私、三月九日の一般質疑でも、予算委員会でも御質問させていただいたんですが、昨年の大幅な報酬改定に伴う介護事業所への影響、これについては、大臣も、厚生労働省の参考人の方も含めて、影響は出ていない、介護計画どおり進んでいると。
家事援助についても単純に調理のみ、買物のみを行っているのではなく、ケアプランに基づき訪問介護計画で明確な目標を掲げて実施しています。実施に当たっても、食べ残しやごみの状況から体調を観察したり、好みの変化や買物の内容の変化で認知症の症状の進行を把握したりと専門職による支援をしています。
公的資金で賄われている意味の第二は、社会連帯システム、あるいは、福祉計画や介護計画などが地域で作成されていることからも明らかなように、計画経済的システムで運営されているということです。このため、公定価格制が導入され、事業運営に当たっては、競争よりも協調、連携が要請されております。 こうした特質を持つ社会福祉事業では、利益を上げる行為は適切だとは言えません。
しかし、ケアマネさんたちの介護計画、その中には、今はまだ必要じゃないけれども、要介護二、三の方であって、デイサービスだけしか利用しないかもしれないけれども、いずれ今後通所も、そして泊まりも必要になるかもしれない、ですから、あらかじめ小規模多機能に登録しておこう、そういう流れが今もうできてきているわけですよ。
○国務大臣(塩崎恭久君) 前回、十月三十日のこの場で、リハビリテーションの視点は訪問介護などで大変重要だということを私も申し上げ、リハビリテーションのプロフェッショナルとの連携によって訪問介護計画を策定し、それに基づき訪問介護を提供した場合の加算というのを平成二十四年度に導入をしていると、こういうことも申し上げたと思います。
今リハビリ前置主義というお話がありましたが、このリハビリテーションが訪問介護などでも大変自立に向けた支援としては重要であって、そのためのリハビリの職種の皆様方との連携によって訪問介護計画を作るとか、あるいはそれに基づく訪問介護サービスを提供する場合は、平成二十四年度から新たな介護報酬の加算を導入をいたしました。
大変業務が難しい仕事で、一応、訪問介護計画というのに基づいてヘルパーは仕事をするんですけれども、日々状況が変わり、してはいけない仕事の要望があったりするものですから、大変ヘルパーは悩みながら仕事をし、板挟みになって辞めていっているという現状があります。例えば、庭の草取りだとか窓磨きだとかは基本的に禁止されておりますので、でも利用者から要望されて、板挟みになっているという現状はあります。
○武見敬三君 こういうふうに、これら複雑にいろんな医療計画、介護計画がこれから策定されなければならない。その当事者たる都道府県、そしてまた市町村というのは相当細かいきちんとした政策立案能力がそれぞれの行政人員に求められてくるわけですよ。これは今まで以上にその役割と責任は重くなる。
介護のケアプラン、それから訪問介護計画です、それから通所介護計画です、それから一人一人の患者の生活様式のチェックリストです、こういうものは最低限標準化しなければだめです。国がもし指示をしてくれるならば我々はそれに一緒に乗れるけれども、今のまま自治に任せていたならば、これは横並びでもって一緒に共有することはなかなか難しい。こういう、もう目の前の現実なんです。
○政府参考人(原勝則君) 今お尋ねがございましたサービス提供責任者といいますものは、専ら指定訪問介護に従事する者で、訪問介護計画の作成や他の訪問介護員の管理などを行う者であり、利用者四十人に対して一人以上配置すると、こういうルールになっております。その際、サービス提供責任者は、介護福祉士や訪問介護員一級課程修了者等を原則としております。
一方で、現状の仕組みは、医療計画は県、介護計画は市町村、あるいは高齢者住宅計画は都道府県、地域保健福祉計画は市町村と、ばらばらになっています。 私は、単に医療の国保を都道府県にするという、まさに私に言わせればびほう策を議論するのじゃなくて、もっと大きく、医療、介護、福祉全体において、保険側と提供側を平仄を合わせながら、もう一回システム改革を議論すべきとお訴えをして、終わりたいと思います。
ことしは第五期介護計画、それぞれの自治体でつくっていまして、今、介護保険料などが、皆さん、どうしても今回値上げですけれども、そういう数字が出てきております。これが、二十四年度から二十六年度、三年間の事業を計画するわけであります。
あるいは、介護過程の展開、介護計画の立案、介護サービスが提供できる能力を養う、こういう介護過程を新設といった科目の新設等を行いまして、こういう新カリキュラムで平成二十一年からやっているということでございます。
○宮島政府参考人 訪問介護事業所のサービス提供責任者、これは訪問介護計画作成とか訪問介護員の管理など、そういう業務を担っております。
二十三年度介護計画の改善と一緒に十九が確保計画を作っていこうとする、それに基づいてこのサービス付きの高齢者住宅を積極的にやっていこうと。こうなると、できてないところは進まないねと、こうなってしまうんですね。